弁護士報酬
■交通事故
1 弁護士費用特約がない方の場合
①着手金 なし
②報酬金 20万円+回収額の10%
③日 当 1日あたり1万円
④実費等 郵便切手代等の実際に要した費用をお支払いいただきます
★契約前に保険会社の書面による提示がある場合,弁護士費用をカットするサービスがあります。
2 弁護士費用特約がある方の場合
弁護士費用特約が付いている場合,弁護士費用は保険の限度額まで保険会社から支払われます。また,保険の上限額を超えた場合には,超過額についてはカットいたします。
※訴訟で判決を得た場合においては,判決において認められた弁護士費用と保険の限度額を比較して高い額を基準とし,その超過額をカットします。
【着手金・報酬金方式】
経済的利益の額 | 着手金額 |
125万円以下の場合 | 10万円 |
経済的利益の額が125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
経済的利益の額 | 報酬金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% ※1 |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
③日当
・往復2時間を超え4時間まで 3万円
・往復4時間を超え7時間まで 5万円
・往復7時間を超える場合 10万円
④実費等
・郵便切手代等の実際に要した費用をお支払いいただきます
※1 保険会社によっては,経済的利益の額が125万円以下の場合の報酬金額が20万円になることがあります。
【時間制報酬(タイムチャージ)方式】
①時間報酬 1時間あたり20,000円
②実費等 郵便切手代等の実際に要した費用をお支払いいただきます
■備考
・表示は全て消費税別です
・委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、事案の進行状況に応じ,協議による弁護士費用の精算を行います。
・契約は着手金・報酬金方式か時間制報酬方式のどちらかでおこないます。