弁護士報酬
■交通事故
1 弁護士費用特約がない方の場合
①着手金 なし
②報酬金 20万円+回収額の10%
③日 当 1日あたり1万円
④実費等 郵便切手代等の実際に要した費用をお支払いいただきます
★契約前に保険会社の書面による提示がある場合,弁護士費用をカットするサービスがあります。
2 弁護士費用特約がある方の場合
弁護士費用特約が付いている場合,弁護士費用は保険の限度額まで保険会社から支払われます。また,保険の上限額を超えた場合には,超過額についてはカットいたします。
※訴訟で判決を得た場合においては,判決において認められた弁護士費用と保険の限度額を比較して高い額を基準とし,その超過額をカットします。
【着手金・報酬金方式】
経済的利益の額 | 着手金額 |
125万円以下の場合 | 10万円 |
経済的利益の額が125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
経済的利益の額 | 報酬金額 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の16% ※1 |
経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
③日当
・往復2時間を超え4時間まで 3万円
・往復4時間を超え7時間まで 5万円
・往復7時間を超える場合 10万円
④実費等
・郵便切手代等の実際に要した費用をお支払いいただきます
※1 保険会社によっては,経済的利益の額が125万円以下の場合の報酬金額が20万円になることがあります。
【時間制報酬(タイムチャージ)方式】
①時間報酬 1時間あたり20,000円
②実費等 郵便切手代等の実際に要した費用をお支払いいただきます
■離婚・不貞慰謝料
項目 | 費用・内容説明 |
相談料 | 初回相談料は無料 ※2回目以降のご相談は、要相談。 |
慰謝料請求 | 着手金:なし 報酬金:20万円(税別)+経済的利益の15%(税別) ※経済的利益の額が報酬金を下回った場合、報酬金を経済的利益の額まで減額する制度を採用しています。 |
慰謝料被請求 | 着手金:20万円(税別) 報酬金:経済的利益の15%(税別) ※経済的利益の額が着手金及び報酬金の合計額を下回った場合、着手金及び報酬金を経済的利益の額まで減額する制度を採用しています。 |
離婚協議書作成 | 着手金:10万円(税別) ※公正証書作成の代行を含む場合は、20万円(税別) |
離婚協議 | 着手金:20万円(税別) 報酬金:30万円(税別) ※下記の離婚付随交渉の報酬金が別に生じます。 |
離婚調停 | 着手金:40万円(税別) 報酬金:40万円(税別) ※下記の離婚付随交渉の報酬金が別に生じます。 |
離婚裁判 | 着手金:50万円(税別) 報酬金:50万円(税別) ※下記の離婚付随交渉の報酬金が別に生じます。 |
離婚付随交渉の報酬金 | 慰謝料:経済的利益の10%(税別) 財産分与:経済的利益の10%(税別) 養育費:経済的利益の10%(税別) ※但し2年分を上限とし、最低額は10万円(税別) 年金分割:経済的利益の10%(税別) ※但し2年分を上限とし、最低額は10万円(税別) 親権争い:親権を獲得した場合、30万円(税別) |
婚姻費用 | 着手金:20万円(離婚と一緒にご依頼いただく場合は10万円) 報酬金:経済的利益の15%(税別) ※但し2年分を上限とし、最低額は15万円(税別) |
備考 | ・その他、事件処理の実費と日当(弁護士が調停・審判、裁判に出頭した場合、1回:3万円(税別))が生じます。 ・委任事件を終了するまでは契約を解除できます。この場合、解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払い頂きます。 ・料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 ※「経済的利益」の内容は、以下をご参照ください。 (1)慰謝料を請求する場合:認められた慰謝料の金額 (2)慰謝料を請求された場合:慰謝料の減額に成功した金額 (3)財産分与を請求する場合:認められた財産分与の総額 (4)養育費を請求する場合:認められた養育費の金額 (5)養育費を請求された場合:養育費の減額に成功した金額 (6)婚姻費用を請求する場合:認められた婚姻費用の金額 (7)婚姻費用を請求された場合:婚姻費用の減額に成功した金額 |
■備考
・表示は全て消費税別です
・委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、事案の進行状況に応じ,協議による弁護士費用の精算を行います。
・契約は着手金・報酬金方式か時間制報酬方式のどちらかでおこないます。